西尾市職員内部通報制度
1 目的
市の事務事業に関して、法令に違反するような行為がある場合やそのおそれがある場合などに職員等が通報窓口に相談できる制度です。通報した職員等が不利益な取扱いを受けることが無いよう保護するとともに、不正行為に対する組織の自浄作用の維持・強化を図り、市民の信頼を高めます。
2 内部通報者の範囲
(1) 市職員(再任用職員、任期付職員、会計年度任用職員を含む。)
(2) 他自治体等からの派遣職員
3 通報窓口
(1) 内部通報窓口:人事課内に設置します。
(2) 外部通報窓口:委託業者が設置します。
4 受付・相談員
(1) 内部通報窓口:受付及び相談員は、人事課長とします。
(2) 外部通報窓口:委託業者は株式会社ビープロシードとし、相談員は相談技術等の研修を受講している者とします。
5 西尾市職員内部通報調査会
通報・相談を受け付けた場合は、指摘された事項の改善を行い、市役所内の自浄作用を図るため、副市長、総合政策部長、人事課長をもって組織する西尾市内部通報調査会(以下「調査会」という。)を設置し、必要に応じて調査を行います。
6 受付内容・方法
[受付内容]
(1) 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
(2) 人の生命、身体、健康その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を及ぼすおそれのある行為
(3) 職務の執行の公平さに対する市民の疑惑や不信を招くおそれのある行為
[受付方法]
(1)内部通報窓口:メール、電話、文書または面談
(2)外部相談窓口:WEBまたはファックス
※内部通報窓口においては、
通報に係る事実の存在を示す客観的な資料を提出できる場合に限り、匿名での通報(相談)を可とします。外部相談窓口においては、客観的な資料を提出できない場合においても、匿名での通報(相談)を可とします。
7 職員の責務
通報するに当たっては、確実な資料に基づくなど誠実に行うように努め、他者への誹謗中傷や損害を与える等不正の目的で通報してはなりません。
8 通報者の保護
通報者の秘密は守られます。通報者の了承なく、通報者の情報を通報窓口以外に伝えることはありません。正当な内部通報をしたことを理由として、いかなる不利益な扱いも受けません。